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金貸しにお金を返さないで時効まで逃げられる?

金貸しからお金を借りると返済の義務が生じます。これを返済しないままでいると、いずれ時効を迎えることになります。時効はある一定の状態が継続したときに、何らかの権利を得たり失ったりすることです。金貸しの融資には商法という法律を適用し、これによると債権は5年間行使しないと時効で消滅するとされています。もし金貸しで借金しても5年間返済しないでいると、時効を迎えて借金そのものが消滅します。

 

時効の条件

確かに金貸しからの借金は5年で時効となりますが、これは単に5年間経っただけでは時効は成立しません。時効の成立にはいくつかの条件があり、まず時効は最終返済日から起算して5年です。借りた日ではなく、最後に返済を行った日から5年です。途中でお金を返済したら時効までの期間は振り出しに戻ります。また、金貸しが内容証明郵便を送りつけたり、裁判所へ差し押さえや仮処分の申立をしたりすると時効が中断します。借金している本人が借金を認めたり、金貸しに「返済しますから待ってください」などと言うと、その時点でも時効は中断します。そういったことを言わず、さらに金貸しが何らかの手段をしない期間が5年になれば、時効は成立します。

 

時効の手続き

金貸しからの借金の時効がやってきても、援用という手続きをしないと時効は成立しません。援用を実行するには、債権者である金貸しに対して配達証明付の内容証明郵便によって時効援用通知書を送付する必要があります。時効の援用は、借りた側が借金の時効を主張することで、これが認められて初めて時効により返済義務が消滅します。金貸しが何らかの法的な手続きを取らない時期が5年過ぎて、その間1回も「お金は返します」という意思表示をせず、さらに相手に内容証明郵便を送って、初めて時効が可能になります。理屈のうえでは確かに時効はありますが、実際にはかなりハードルは高いと言えるでしょう。

 

相手はプロである

5年間にわたって1回も返済せず意思表示もせず、しかも時効を中断させる行為を金貸しがしないで、さらに時効援用の手続きをして時効になりますが、金貸しのほうもプロなので様々な手を繰り出して時効を中断させようとします。たとえば取り立ての連絡です。ここで返済しようという気持ちはあると伝えたり、お金を借りていることを認めたりすると時効は中断します。時効が中断したら、時効までのカウントは振り出しに戻ってしまい、たとえば差し押さえにあうなどの法的な手段を採られてしまいます。5年というのは短いようですが、実際にはかなり困難と言っていいでしょう。金貸しのほうも返済がされなければ商売にならないので、あらゆる方法を採って回収しようとしてくるのです。

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